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安息角とは

安息角とは、土や砂が滑り出さない限界の角度のことを言います。砂山や蟻地獄の巣の傾斜を思い浮かべていただけるとわかりやすいと思います。

安息角の、実際の角度はこの部分です

この安息角より低い角度であれば滑り出さないということです。
安息角は、柔らかい土であれば低くなりますし、固い土であれば高くなります。

がけ地に家を建てる場合、この安息角の外側(安息角より上の部分)に家を建てると、がけ崩れが発生した場合に家ごと流されてしまいます。
そのような事態にならないよう、各自治体ががけ地に家を建てる場合の制限を決めています。横浜市では高さ3m(東京都は2m)を超えるがけ地に建築物を建てる場合、がけの高さの2倍以内の範囲に建築物をそのまま建てることはできないことになっています。
図解するとこの通り。

3m以上の崖の高さAの2倍の長さBの範囲に、そのまま家を建てることはできません。がけ崩れが起きると流されてしまいます。
Bの範囲を超えていれば安息角の範囲内になるので、がけ崩れが起きても崩れないという判断のもと、建築可能となります。

同じように、崖の下に家を建てる場合でも制限を受けます。

3m以上高低差がある崖下に建築物を建てる場合、その高低差Aの2倍の長さB以上がけから離さないと、そのままでは家を建てることができません。これはがけの所有者が、がけの上のお隣様だとしても、下の方が建築する場合は、下側が守らなければいけないルールなのです。それを聞くと多くの方が唖然とします。

しかし、実際に隣地から6m以上の距離をとって建築するのは現実的ではありません。横浜市内でそれほど余裕のある土地は多くありませんので。

そのため、がけ地の上に建てる場合でも、下に建てる場合でも、擁壁をつくれば建築ができることになっています。

法律に則った形の擁壁をつくれば、流される心配がなくなり、安息角の制限を受けること無く、建築が可能となります。

しかし、擁壁というのは小さなダムをつくるようなもので、1 千万円以上の費用が掛かることも珍しくありません。しかもその投資はがけ崩れで家が流されないようにするという、絶対に必要だけれども付加価値を生まないものです。

地下室地下車庫のある家のススメ

絶対に必要だけれども、日々の生活には何の役にも立たない擁壁。どうせつくるのであれば、うまく活用していただきたいのが、地下室地下車庫のある家なのです。

たとえばこの事例、擁壁が古くて、このままでは建築の許可が下りず、新たに擁壁を設けなければ、家を建てることができませんでした。

横浜市南区T邸 建て替え前

しかしこれだけの擁壁を造り直すとなれば、1千万円を軽く超す費用がかかります。
そこで、どうせ擁壁をつくるのであれば、地下室地下車庫のある家に建て替えようと、ご判断いただきました。

建て替え後

結果、地下車庫 1 台分に加え、建物の前にもう1台分のカースペースを確保し、地下室も設けることができました。
なにより、外出時には 1.5 階分の外階段を上り下りしなければならなかったので、雨の日の買い物帰りは大変でしたが、建て替え後はそのまま車で地下車庫に車を停め、傘をさすことなく、室内階段で屋内を移動できるようになったと、喜んでいただいています。

安息角に関わるがけ地の制限は、自治体や崖の形状、土質等によって細かく異なります。お悩みの際は、建築相談室までお声がけください。

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